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親族間の事なので非常にデリケートな問題ですが、平成12年4月から始った成年後見制度が利用できると思います。
今迄と違い戸籍に記載されることもなく、痴呆の程度により
後見人等が選任され、重要な法律行為やケアープランの作成等の手配など本人に代ってしてくれます。
一定の研修を受けた司法書士が社員であるリーガル・サポートという法人が後見人となった司法書士の監督、被後見人に損害を与えた場合の保険の手当、又、後見監督人に自ら法人がなるという事をしてこの制度をサポートしています。
上記以外に、障害者の子供の将来が心配で自分たちが痴呆になった場合に備えて任意後見契約を結ぶといったケースも多くあります。
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